法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(証書真否確認の訴え)
- 第134条
- 確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。
「法律関係を証する書面」とは、その書面自体の内容から直接に一定の現在の法律関係の成立存否が証明され得る書面を指すものと解される。(最高裁第一小法廷昭和25年11月28日判例)
参照条文[編集]
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