民事訴訟法第134条

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条文[編集]

(証書真否確認の訴え)

第134条
確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。

解説[編集]

「法律関係を証する書面」とは、その書面自体の内容から直接に一定の現在の法律関係の成立存否が証明され得る書面を指すものと解される。(最高裁第一小法廷昭和25年11月28日判例)

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第133条
(和解条項案の書面による受諾)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第1章 訴え
次条:
第135条
(将来の給付の訴え)


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