民事訴訟法第146条
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条文
[編集](反訴)
- 第146条
- 被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。
- 反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。
- 本訴の係属する裁判所が第6条第1項各号に定める裁判所である場合において、反訴の目的である請求が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項第1号の規定は、適用しない。
- 日本の裁判所が反訴の目的である請求について管轄権を有しない場合には、被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と密接に関連する請求を目的とする場合に限り、第1項の規定による反訴を提起することができる。ただし、日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により反訴の目的である請求について管轄権を有しないときは、この限りではない。
- 反訴については、訴えに関する規定による。
改正経緯
[編集]2011年改正により、第3項を新設。それに伴い、旧第3項の項数を繰り下げ。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]判例
[編集]- 損害賠償等請求本訴,請負代金等請求反訴事件(最高裁判決 平成18年4月14日)民法第505条,民訴法114条,民訴法142条,民訴法143条
- 反訴請求債権を自働債権とし本訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁の許否
- 本訴及び反訴が係属中に,反訴原告が,反訴請求債権を自働債権とし,本訴請求債権を受働債権として相殺の抗弁を主張することは,異なる意思表示をしない限り,反訴を,反訴請求債権につき本訴において相殺の自働債権として既判力ある判断が示された場合にはその部分を反訴請求としない趣旨の予備的反訴に変更するものとして,許される。
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