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民事訴訟法第174条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)

第174条
第167条の規定は、弁論準備手続の終結後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する。

解説

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弁論準備手続(←準備的口頭弁論)の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、弁論準備手続(←準備的口頭弁論)の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。

参照条文

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前条:
第173条
(弁論準備手続の結果の陳述)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第3章 口頭弁論及びその準備
第3節 争点及び証拠の整理手続

第2款 弁論準備手続
次条:
第175条
(書面による準備手続の開始)
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