出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>民事訴訟法>コンメンタール民事訴訟法
(書面による準備手続の開始)
- 第175条
- 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続(当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができる。
2022年改正により、以下のとおり改正。
- (改正前)裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、
- (改正後)裁判所は、相当と認めるときは、
このページ「
民事訴訟法第175条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。