民事訴訟法第257条
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条文
[編集](判決の更正決定)
- 第257条
- 判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
- 判決の更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。
- 第1項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。
改正経緯
[編集]2022年改正により、以下のとおり改正。
- 第2項
- (改正前)更正決定に対しては、
- (改正後)判決の更正決定に対しては、
- 第3項を新設。
解説
[編集]参照条文
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