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民事訴訟法第257条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(判決の更正決定)

第257条
  1. 判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
  2. 判決の更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。
  3. 第1項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。

改正経緯

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2022年改正により、以下のとおり改正。

  1. 第2項
    (改正前)更正決定に対しては、
    (改正後)判決の更正決定に対しては、
  2. 第3項を新設。

解説

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参照条文

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前条:
第256条
(変更の判決)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第6章 判決
次条:
第258条
(裁判の脱漏)
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