民事訴訟法第256条
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条文
[編集](変更の判決)
- 第256条
- 裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後1週間以内に限り、変更の判決をすることができる。ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、この限りでない。
- 変更の判決は、口頭弁論を経ないでする。
- 電子呼出状(第94条第2項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)により前項の判決の言渡期日の呼出しを行う場合においては、次の各号に掲げる送達の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時に、その送達があったものとみなす。
改正経緯
[編集]2022改正により、第3項を以下の条文から改正。
- 前項の判決の言渡期日の呼出しにおいては、公示送達による場合を除き、送達をすべき場所にあてて呼出状を発した時に、送達があったものとみなす。
解説
[編集]参照条文
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