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民事訴訟法第256条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(変更の判決)

第256条
  1. 裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後1週間以内に限り、変更の判決をすることができる。ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、この限りでない。
  2. 変更の判決は、口頭弁論を経ないでする。
  3. 電子呼出状(第94条第2項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)により前項の判決の言渡期日の呼出しを行う場合においては、次の各号に掲げる送達の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時に、その送達があったものとみなす。
    1. 第109条の規定による送達
      同条の規定により作成した書面を送達すべき場所に宛てて発した時
    2. 第109条の2の規定による送達
      同条第1項本文の通知が発せられた時

改正経緯

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2022改正により、第3項を以下の条文から改正。

前項の判決の言渡期日の呼出しにおいては、公示送達による場合を除き、送達をすべき場所にあてて呼出状を発した時に、送達があったものとみなす。

解説

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  • 第109条(電磁的記録に記録された事項を出力した書面による送達)
  • 第109条の2(電子情報処理組織による送達)

参照条文

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前条:
第255条
(電子判決書等の送達)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第5章 判決
次条:
第257条
(判決の更正決定)
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