民事訴訟法第258条
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条文
[編集](裁判の脱漏)
- 第258条
- 裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する。
- 訴訟費用の負担の裁判を脱漏したときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟費用の負担について、決定で、裁判をする。この場合においては、第61条から第66条まで【第61条、第62条、第63条、第64条、第65条、第66条】の規定を準用する。
- 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
- 第2項の規定による訴訟費用の負担の裁判は、本案判決に対し適法な控訴があったときは、その効力を失う。この場合においては、控訴裁判所は、訴訟の総費用について、その負担の裁判をする。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第61条(訴訟費用の負担の原則)
- 第62条(不必要な行為があった場合等の負担)
- 第63条(訴訟を遅滞させた場合の負担)
- 第64条(1部敗訴の場合の負担)
- 第65条(共同訴訟の場合の負担)
- 第66条(補助参加の場合の負担)
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