民事訴訟法第267条
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条文
[編集](和解等に係る電子調書の効力)
- 第267条
- 裁判所書記官が、和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定判決と同一の効力を有する。
- 前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送達しなければならない。この場合においては、第255条第2項の規定を準用する。
改正経緯
[編集]2022年改正により、以下のとおり改正。
- 見出し
- (改正前)和解調書等の効力
- (改正後)和解等に係る電子調書の効力
- 第1項を以下の条項から改正。
- 和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
- 第2項を新設。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 会社法第850条(和解)
判例
[編集]- 借地権確認請求(最高裁判決昭和33年3月5日)
- 裁判上の和解と既判力
- 裁判上の和解は確定判決と同一の効力を有し既判力を有するものと解すべきである。
- 処理法(罹災都市借地借家臨時処理法)25条は、同法15条の規定による裁判は裁判上の和解と同一の効力を有する旨規定し、裁判上の和解は確定判決と同一の効力を有し([旧]民訴203条)、既判力を有するものと解すべきであり、また、特に所論の如く借地権設定の裁判に限つて既判力を否定しなければならない解釈上の根拠もなく、更に、本件の如く実質的理由によつて賃借権設定申立を却下した裁判も処理法25条に規定する同法15条の裁判であることに疑いなく、従つて、これについて既判力を否定すべき理由がなく、この裁判に既判力を認めたからといつて、憲法の保障する裁判所の裁判を受ける権利を奪うことにならない。
- 建物収去、土地明渡請求(最高裁判決昭和38年1月25日)
- 裁判上の和解の無効。
- 裁判上の和解は、確定判決と異り、一面私法上の契約たる性質をも有し、私法上の無効原因があるときは、初めから無効である。
- 本件和解は要素の錯誤により無効である旨判示しているから、所論のごとき実質的確定力を有しない。(最高裁判決昭和33年06月14日)
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