民事訴訟法第114条
表示
(既判力 から転送)
条文
[編集](既判力の範囲)
- 第114条
- 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
- 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
解説
[編集]既判力の客観的範囲といわれる。なお、主観的範囲に関しては次条にて定める。
1項の「主文に包含するもの」とは、訴訟物たる権利をいい、理由中の判断はこれに含まれない。訴訟物の単複異同は、判例実務のとる旧訴訟物理論に従えば、実体法上の権利の単複異同に従って決定される。
「主文に包含するもの」とは「判決主文」のことではない点は注意を要する。例えば判決主文中、引換給付を命じる部分は、執行開始要件であって、訴訟物ではないので、その部分の判断は既判力を生じないと考えられている。
参照条文
[編集]判例
[編集]- 損害賠償請求 (最高裁判決 昭和32年01月31日)民法第709条,民訴法199条1項(現・本条),民訴法709条(→民事執行法)
- 後訴における主張が前訴の既判力に牴触しない一事例
- 甲が乙を相手として船舶の所有権確認、同引渡請求の訴(前訴)につき勝訴の確定判決を得た上、さらに乙を相手として、右船舶の滅失毀損による不法行為を理由とし損害賠償請求の訴(後訴)を提起した場合、たとえ前訴において、乙が右船舶を現に占有している事実を認めていたとしても、後訴において、乙が、右船舶は前訴の口頭弁論終結前乙において売却処分し、その頃右船舶が滅失毀損したと主張することは、なんら前訴の既判力に牴触しない。
- 不動産所有権移転登記手続等請求(最高裁判決 昭和36年12月12日)民法第550条
- 書面によらない贈与を認める判決が確定した後の民法第550条による右贈与の取消の可否。
- 書面によらない贈与による権利の移転を認める判決が確定した後は、既判力の効果として民法第550条による取消権を行使して右贈与による権利の存否を争うことは許されない。
- 損害賠償請求事件(最高裁判決 平成20年07月10日)
- 前訴において1個の債権の一部についてのみ判決を求める旨が明示されていたとして,前訴の確定判決の既判力が当該債権の他の部分を請求する後訴に及ばないとされた事例
- Xが,Yに対し,県が買収を予定していた土地上の樹木についてYがした仮差押命令の申立ての違法を理由として,本案訴訟の応訴等に要した弁護士費用相当額の賠償を求める前訴を提起した後に,同一の不法行為に基づき,県からの買収金の支払が遅れたことによる損害の賠償を求める後訴を提起した場合において,Xは,前訴において,上記仮差押命令の申立てがXによる上記土地の利用と買収金の受領を妨害する不法行為であるとして,買収金の受領が妨害されることによる損害が発生していることをも主張していたものということができるなど判示の事情の下では,Xが前訴において請求する損害賠償請求権と後訴において請求する損害賠償請求権とは1個の債権の一部を構成するものではあるが,前訴において1個の債権の一部についてのみ判決を求める旨が明示されていたものと解すべきであり,前訴の確定判決の既判力は後訴に及ばない。
|
|