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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(尋問等に代わる書面の提出)
- 第278条
- 裁判所は、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。
- 第205条第2項及び第3項の規定は前項の規定による証人又は当事者本人の尋問に代わる書面の提出について、第215条第2項及び第4項の規定は前項の規定による鑑定人の意見の陳述に代わる書面の提出について、それぞれ準用する。
2022年改正において、第2項を新設。
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