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民事訴訟法第278条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(尋問等に代わる書面の提出)

第278条
  1. 裁判所は、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。
  2. 第205条第2項及び第3項の規定は前項の規定による証人又は当事者本人の尋問に代わる書面の提出について、第215条第2項及び第4項の規定は前項の規定による鑑定人の意見の陳述に代わる書面の提出について、それぞれ準用する。

改正経緯

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2022年改正において、第2項を新設。

解説

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参照条文

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  • 第205条(尋問に代わる書面の提出)
  • 第215条(鑑定人の陳述の方式等)

前条:
第277条の2
(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
次条:
第279条
(司法委員)
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