民事訴訟法第278条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(尋問等に代わる書面の提出)

第278条
裁判所は、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第277条
(続行期日における陳述の擬制)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
次条:
第279条
(司法委員)


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