民事訴訟法第3条の5

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民事訴訟法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(管轄権の専属)

第3条の5
  1. 会社法第7編第2章に規定する訴え(同章第4節及び第6節に規定するものを除く。)、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第6章第2節に規定する訴えその他これらの法令以外の日本の法令により設立された社団又は財団に関する訴えでこれらに準ずるものの管轄権は、日本の裁判所に専属する。
  2. 登記又は登録に関する訴えの管轄権は、登記又は登録をすべき地が日本国内にあるときは、日本の裁判所に専属する。
  3. 知的財産権(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第2項に規定する知的財産権をいう。)のうち設定の登録により発生するものの存否又は効力に関する訴えの管轄権は、その登録が日本においてされたものであるときは、日本の裁判所に専属する。

解説[編集]

2011年改正において新設。

参照条文[編集]


前条:
第3条の4
(消費者契約及び労働関係に関する訴えの管轄権)
民事訴訟法
第1編 総則

第2章 裁判所

第1節 日本の裁判所の管轄権
次条:
第3条の6
(併合請求における管轄権)


このページ「民事訴訟法第3条の5」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。