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法学>民事法>民事訴訟法>コンメンタール民事訴訟法
(併合請求における管轄権)
- 第3条の6
- 一の訴えで数個の請求をする場合において、日本の裁判所が一の請求について管轄権を有し、他の請求について管轄権を有しないときは、当該一の請求と他の請求との間に密接な関連があるときに限り、日本の裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第38条前段に定める場合に限る。
2011年改正において新設。
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