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特許法第171条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(再審の請求)

第171条
  1. 確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
  2. 民事訴訟法第338条第1項及び第2項並びに第339条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。

改正経緯

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  • 平成6年法律第116号 - 特許異議申立制度が付与後に移行したため再審の対象に追加(1項)
  • 平成8年法律第110号 - 参加人の請求資格の明記(1項)、民事訴訟法の全面改正に対応(2項)
  • 平成15年法律第47号 - 特許異議申立制度の一時廃止に伴い再審の対象から削除(1項)
  • 平成26年法律第36号 - 特許異議申立制度の再導入に伴い再審の対象に再追加(1項)

解説

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再審の請求について規定する。

  • 民事訴訟法第338条
  • 民事訴訟法第339条

関連条文

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判例

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  1. 再審の審決取消請求(最高裁判決昭和42年10月17日)旧特許法(大正10年法律96号)121条,特許法171条,特許法施行法20条,特許法施行法29条
    旧特許法による特許出願拒絶査定を不服とする抗告審判の審決と特許法第171条の適用の有無
    確定審決に対して再審の請求を認める特許法第171条の規定は、旧特許法による特許出願拒絶査定を不服とする抗告審判の審決についても適用される。
  2. 再審審決取消請求(最高裁判決昭和42年10月17日)特許法171条,特許法173条,民訴法420条(現民訴法338条
    代理人に審決謄本の送達があつた場合において右審決について再審事由たる判断遺脱を知つたものとされる時期
    特許法による審決の再審事由たる判断遺脱の瑕疵についての知、不知は、右審決謄本の送達を受けた代理人について決すべく、審判当事者本人は、これと異なる時期において右再審事由を知つたものと主張することはできない。
  3. 再審の審決取消請求(最高裁判決昭和46年2月9日)特許法171条1項
    審決に対する出訴期間中にされた右審決に対する再審の請求の適否
    審決に対する出訴期間中にされた右審決に対する再審の請求は不適法として許されず、そのかしは補正の方法がなく、また、再審の請求に対する審決があるまでの間に前記出訴期間が満了してもそれによつて右かしが治癒されることはない。

前条:
170条
特許法
第7章 再審
次条:
172条
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