コンテンツにスキップ

民事訴訟法第391条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

[編集]

(仮執行の宣言)

第391条
  1. 債務者が電子支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、電子支払督促に手続の費用額を併せて記録して仮執行の宣言をしなければならない。ただし、その宣言前に督促異議の申立てがあったときは、この限りでない。
  2. 仮執行の宣言は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子支払督促に記録し、これを当事者に送達しなければならない。ただし、債権者の同意があるときは、当該債権者に対しては、当該記録をした電子支払督促に記録された事項を出力することにより作成した書面を送付することをもって、送達に代えることができる。
  3. 第385条第2項及び第3項の規定は、第1項の申立てを却下する処分及びこれに対する異議の申立てについて準用する。
  4. 前項の異議の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
  5. 第260条及び第388条第2項の規定は、第1項の仮執行の宣言について準用する。

改正経緯

[編集]

2022年改正にて以下のとおり改正。

  1. 第1項
    1. (改正前)支払督促
      (改正後)電子支払督促
    2. (改正前)費用額を付記して
      (改正後)費用額を併せて記録して
  2. 第2項
    1. (改正前)支払督促に記載し、
      (改正後)最高裁判所規則で定めるところにより、電子支払督促に記録し、
    2. (改正前)当該記載をした支払督促
      (改正後)当該記録をした電子支払督促に記録された事項を出力することにより作成した書面

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
第390条
(仮執行の宣言前の督促異議)
民事訴訟法
第8編 督促手続
第1章 総則
次条:
第392条
(期間の徒過による支払督促の失効)
このページ「民事訴訟法第391条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。