民事訴訟法第379条
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(異議後の審理及び裁判)
第379条
適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
第362条
、
第363条
、
第369条
、
第372条
第2項及び
第375条
の規定は、前項の審理及び裁判について準用する。
解説
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参照条文
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前条:
第378条
(異議)
民事訴訟法
第6編 少額訴訟に関する特則
次条:
第380条
(異議後の判決に対する不服申立て)
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民事訴訟法第379条
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