民事訴訟法第379条
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条文[編集]
(異議後の審理及び裁判)
- 第379条
- 適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
- 第362条、第363条、第369条、第372条第2項及び第375条の規定は、前項の審理及び裁判について準用する。
解説[編集]
参照条文[編集]
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