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民事訴訟法第379条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(異議後の審理及び裁判)

第379条
  1. 適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
  2. 第362条第363条第369条第372条第2項及び第375条の規定は、前項の審理及び裁判について準用する。

解説

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参照条文

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前条:
第378条
(異議)
民事訴訟法
第6編 少額訴訟に関する特則
次条:
第380条
(異議後の判決に対する不服申立て)


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