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(判決の言渡し)
- 第374条
- 判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。
- 前項の場合には、判決の言渡しは、判決書の原本に基づかないですることができる。この場合においては、第254条第2項及び第255条の規定を準用する。
少額訴訟における判決の言渡しの方式について規定している。
参照条文[編集]
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