民法第150条

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法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文[編集]

催告による時効の完成猶予)

第150条
  1. 催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
  2. 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。

改正経緯[編集]

2017年改正により、旧第150条に定められていた「支払督促」による時効中断の趣旨は、第147条に吸収され、それに代え旧第153条に規定されていた「催告」による効果を定めた。

支払督促

旧第150条
支払督促は、債権者が民事訴訟法第392条 に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。

(催告)

旧第153条
催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。

解説[編集]

「催告」とは、裁判外で行われる請求を指す。一般には、請求の証拠を残すため「内容証明郵便」等により行う。6ヶ月の完成猶予と効果は極めて弱いが、簡便な手続きであるので、訴訟の前提として実務上よく行われる。なお、催告から6ヶ月の間に、さらに催告を行っても効果は生じない。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第149条
(仮差押え等による時効の完成猶予)
民法
第1編 総則

第7章 時効

第1節 総則
次条:
民法第151条
(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)


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