民法第150条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(催告による時効の完成猶予)
- 第150条
- 催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
- 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
改正経緯[編集]
2017年改正により、旧第150条に定められていた「支払督促」による時効中断の趣旨は、第147条に吸収され、それに代え旧第153条に規定されていた「催告」による効果を定めた。
(支払督促)
- 旧第150条
- 支払督促は、債権者が民事訴訟法第392条 に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。
(催告)
- 旧第153条
- 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
解説[編集]
「催告」とは、裁判外で行われる請求を指す。一般には、請求の証拠を残すため「内容証明郵便」等により行う。6ヶ月の完成猶予と効果は極めて弱いが、簡便な手続きであるので、訴訟の前提として実務上よく行われる。なお、催告から6ヶ月の間に、さらに催告を行っても効果は生じない。
参照条文[編集]
- 国民年金法第102条(時効)
- 厚生年金保険法第92条(時効)
- 健康保険法第193条(時効)
- 国民健康保険法第110条(時効)
- 介護保険法第200条(時効)
- 地方自治法第236条(金銭債権の消滅時効)
- 会計法第32条
判例[編集]
- 約束手形金請求(最高裁判決 昭和36年07月20日) 民法第147条1号,手形法第38条1項,手形法第39条1項
- 約束手形金請求(最高裁判決 昭和38年01月30日)民法第147条1号,手形法第38条1項,手形法第9条1項
- 株券返還請求(最高裁判決 昭和38年10月30日)民法第147条1号,民法第300条
- 留置権の抗弁は、被担保債権の債務者が原告である訴訟において提出された場合には、当該債権について消滅時効中断の効力があり、かつ、その効力は、右抗弁の撤回されてないかぎり、その訴訟継続中存続するものと解すべきである。
- 留置料請求(最高裁判決 昭和43年02月09日)
- 滞納処分取消請求(最高裁判決 昭和43年06月27日) 旧国税徴収法(明治30年法律第21号)1条,旧国税徴収法(明治30年法律第21号)10条,会計法第31条,民法第147条
- 貸金請求(最高裁判決 昭和45年09月10日)民法第147条,民法第149条,破産法第132条
- 転付金請求(最高裁判決 昭和48年10月30日) 商法第504条,商法第522条,民法第147条,民法第148条
- 求償金(最高裁判決 昭和53年03月17日) 会計法第32条
- 貸金等(最高裁判決 平成8年09月27日)民法第147条,民法第148条,民法第149条,民法第155条,民法第434条,民法第458条,民事執行法第45条2項,民事執行法第188条
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