コンテンツにスキップ

民事訴訟法第7条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民事手続法民事訴訟法

条文

[編集]

(併合請求における管轄)

第7条
一の訴えで数個の請求をする場合には、第4条から前条まで第6条第3項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第38条前段に定める場合に限る。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

第4条から前条まで

  • 第4条(普通裁判籍による管轄)
  • 第5条(財産権上の訴え等についての管轄)
  • 第6条(特許権等に関する訴え等の管轄)
    • 除外:第3項 - 大阪地方裁判所を第一審とする特許権等に関する訴え

第38条前段(共同訴訟の要件)- 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくとき

判例

[編集]

前条:
第6条の2
(意匠権等に関する訴えの管轄)
民事訴訟法
第1編 総則

第2章 裁判所

第2節 管轄
次条:
第8条
(訴訟の目的の価額の算定)
このページ「民事訴訟法第7条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。