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法学>民事法>民事手続法>民事訴訟法
(併合請求における管轄)
- 第7条
- 一の訴えで数個の請求をする場合には、第4条から前条まで(第6条第3項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第38条前段に定める場合に限る。
第4条から前条まで
- 第4条(普通裁判籍による管轄)
- 第5条(財産権上の訴え等についての管轄)
- 第6条(特許権等に関する訴え等の管轄)
- 除外:第3項 - 大阪地方裁判所を第一審とする特許権等に関する訴え
第38条前段(共同訴訟の要件)- 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくとき
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