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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法>民事訴訟法第7条
(併合請求における管轄)
- 第7条
- 一の訴えで数個の請求をする場合には、第4条から前条まで(第6条第3項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第38条前段に定める場合に限る。
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