民事調停法第19条
表示
条文
[編集](調停不成立等の場合の訴の提起)
- 第19条
- 第14条(第15条において準用する場合を含む。)の規定により事件が終了し、又は前条第2項の規定により決定が効力を失つた場合において、申立人がその旨の通知を受けた日から2週間以内に調停の目的となつた請求について訴を提起したときは、調停の申立の時に、その訴の提起があつたものとみなす。
解説
[編集]- 第14条(調停の不成立)
- 第15条(裁判官の調停への準用)
参照条文
[編集]- 借地借家法第20条(建物競売等の場合における土地の賃借権の譲渡の許可)
判例
[編集]- 賃金等請求控訴、同附帯控訴(最高裁判決平成5年03月26日)民法第147条,民法第151条(現・民法第147条相当)
- 民事調停法に基づく調停の申立てと民法151条による時効中断の効力
- 民事調停法に基づく調停が不成立によって終了した場合においても、1か月以内に訴えを提起したときは、民法151条の類推適用により、調停の申立ての時に時効中断の効力が生ずる。
- 2017年民法改正により、時効制度改正により、「時効中断」から「時効の完成猶予」の適用の判例となっている。
|
|