民法第100条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(本人のためにすることを示さない意思表示

第100条
代理人本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。

解説[編集]

代理意思(効果意思)と表示とが一致しないことを理由に、代理人が錯誤無効を主張することを禁止した規定である。代理人が「本人のためにすることを示して」意思表示をした場合(顕名)については、民法第99条を参照。 商法には、特別規定があり、顕名がなくとも効果は本人に帰属する。

参照条文[編集]


前条:
民法第99条
(代理行為の要件及び効果)
民法
第1編 総則

第5章 法律行為

第3節 代理
次条:
民法第101条
(代理行為の瑕疵)


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