民法第99条
ナビゲーションに移動
検索に移動
条文[編集]
(代理行為の要件及び効果)
- 第99条
- 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
- 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
解説[編集]
代理権授与行為の法的性質[編集]
任意代理の場合は本人が代理人に代理権を授与する ( Erteilung der Vollmacht ) 行為が必要である。この行為は代理権授与行為と呼ばれるが、これが無名契約なのか単独行為なのか、という議論があるが無名契約説が有力である。この二つの説はドイツ民法167条の解釈に由来するが、ドイツ民法には明文の規定があるのに対して日本民法には規定がなく、そしてこの論点に関する論争の意義が疑われている。
また、委任契約(643条)のように明確に契約に基づいて代理権が授与される場合もある。
要件[編集]
この規定はドイツ民法164条にしたがってもうけられたものである。
顕名[編集]
本人に効果を帰属させるためには顕名(本人のためにすることを示すこと)が必要である(顕名主義)。顕名がない場合は代理人に効果が帰属する(100条)。
なお、商行為に関する代理に関しては、顕名を要さない(商法第504条)。
代理権[編集]
代理行為が有効であるためには、代理人に代理権があり、かつ、代理人の法律行為がその代理権の範囲内であることを要する。顕名があっても代理権がない場合は表見代理(109条・112条)ないし無権代理(113条)の問題になり、代理権はあるがその範囲外の行為の場合は権限踰越の表見代理(110条)の問題になる。
効果[編集]
代理人の法律行為の効果が、本人に帰属する。したがって、代理人が詐欺・脅迫にあった場合に、取消権を取得するのは代理人ではなく本人である。
参照条文[編集]
- 第100条(本人のためにすることを示さない意思表示)
- 第109条(代理権授与の表示による表見代理)
- 第110条(権限外の行為の表見代理)
- 第112条(代理権消滅後の表見代理)
- 第113条(無権代理)
- 商法第504条
- 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。
判例[編集]
- 売掛代金請求 (最高裁判決 昭和42年04月20日)民法第93条
- 代理人が自己または第三者の利益をはかるため権限内の行為をしたときは、相手方が代理人の意図を知りまたは知りうべきであつた場合にかぎり、民法第九三条但書の規定を類推適用して、本人はその行為についての責に任じないと解するのが相当である。
|
|