民法第1003条

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法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(負担付遺贈の受遺者の免責)

第1003条
負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

解説[編集]

負担付遺贈は、遺贈分を超える負担を強いられない旨を定める(明治民法第1105条由来)。

参照条文[編集]

参考[編集]

  1. 明治民法において、本条には相続の応分負担に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第899条に継承されてた。
    各共同相続人ハ其相続分ニ応シテ被相続人ノ権利義務ヲ承継ス
  2. 明治民法第1105条
    負担附遺贈ノ目的ノ価額カ相続ノ限定承認又ハ遺留分回復ノ訴ニ因リテ減少シタルトキハ受遺者ハ其減少ノ割合ニ応シテ其負担シタル義務ヲ免ル但遺言者カ其遺言ニ別段ノ意思ヲ表示シタルトキハ其意思ニ従フ

前条:
民法第1002条
(負担付遺贈)
民法
第5編 相続

第7章 遺言

第3節 遺言の効力
次条:
民法第1004条
(遺言書の検認)
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