民法第900条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(法定相続分)
- 第900条
- 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
- 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
- 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
- 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
- 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
改正経緯[編集]
2013年(平成25年)12月4日、「民法の一部を改正する法律」が成立し、第4号但し書きの前半部「、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし」は削除された[1]。
これは、当該規定がが、憲法14条の定める「法の下の平等」に反しないかが長年論争されてきており、最高裁はこの規定について、子供は婚外子かどうかを選ぶことはできず、それによって子供が差別されるようなことはあってはならないとして2013年9月4日に違憲判決を下しのをうけたものである。
解説[編集]
法定相続分についての規定である。表にすると以下の通りとなる。
相続順位 | 血縁相続人 | 血縁相続人の相続分 | 配偶者の相続分 |
---|---|---|---|
第一位 | 子 | ||
第二位 | 直系尊属 | ||
第三位 | 兄弟姉妹 |
関連条文[編集]
判例[編集]
- 非嫡出子法定相続差別事件(最高裁判決 平成7年7月5日 旧判例)
- 預託金返還請求事件(最高裁判決 平成17年9月8日)- 民法第88条2項,民法第89条2項,民法第427条,民法第601条,民法第896条,民法第898条,民法第899条,民法第907条,民法第909条
- 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件(最高裁判決 平成25年9月4日)
注釈[編集]
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