民法第1010条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)>民法第1010条
条文
[編集](遺言執行者の選任)
- 第1010条
- 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
解説
[編集]- 遺言の執行に関して、遺言執行者が遺言者により指定されていない場合、又は、相続開始後これが欠けた時、家庭裁判所は遺言執行者を選任し遺言の執行にあたらせることができる。明治民法第1112条を継承。
- 遺言者の遺志(意思)を尊重させる趣旨ではあるが、「利害関係人(相続人に限らない)の請求」を要することから、相続人を含めた遺言者の利害関係人全体の利益を目的とするものであることが理解される。
参照条文
[編集]- 明治民法第1112条
- 遺言執行者ナキトキ又ハ之ナキニ至リタルトキハ裁判所ハ利害関係人ノ請求ニ因リ之ヲ選任スルコトヲ得
- 前項ノ規定ニ依リテ選任シタル遺言執行者ハ正当ノ理由アルニ非サレハ就職ヲ拒ムコトヲ得ス
参考
[編集]明治民法において、本条には遺産分割に関する遺言の効果に関する以下の規定があった。趣旨は、次条(明治民法第1011条)と併せて民法第908条に継承された。
- 被相続人ハ遺言ヲ以テ分割ノ方法ヲ定メ又ハ之ヲ定ムルコトヲ第三者ニ委託スルコトヲ得
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