民法第1011条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
[編集](相続財産の目録の作成)
- 第1011条
- 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
- 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
解説
[編集]- 遺言執行者の相続財産の目録の作成について定める。当然、対象となる財産の範囲は遺言の対象となる財産のみとなる。明治民法第1113条を継承。
参照条文
[編集]- 明治民法第1113条
- 遺言執行者ハ遅滞ナク相続財産ノ目録ヲ調製シテ之ヲ相続人ニ交付スルコトヲ要ス
- 遺言執行者ハ相続人ノ請求アルトキハ其立会ヲ以テ財産目録ヲ調製シ又ハ公証人ヲシテ之ヲ調製セシムルコトヲ要ス
参考
[編集]明治民法において、本条には遺産分割に関する遺言の効果に関する以下の規定があった。趣旨は、前条(明治民法第1010条)と併せて民法第908条に継承された。
- 被相続人ハ遺言ヲ以テ相続開始ノ時ヨリ五年ヲ超エサル期間内分割ヲ禁スルコトヲ得
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