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(相続財産の目録の作成)
- 第1011条
- 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
- 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
関連条文[編集]
前条:第1010条(遺言執行者の選任)
次条:第1012条(遺言執行者の権利義務)
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