民法第908条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
- 第908条
- 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
- 共同相続人は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。 ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。
- 前項の契約は、5年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。
- 前条第2項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。
- 家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。
改正経緯[編集]
2021年改正にて、第2項以下を新設。
解説[編集]
参照条文[編集]
- 不動産登記法第39条(分筆又は合筆の登記)
- 不動産登記法第59条(権利に関する登記の登記事項)
判例[編集]
- 土地所有権移転登記手続 (最高裁判決 平成3年04月19日)民法第964条,民法第985条
- 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解される。
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