民法第1013条
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(遺言の執行の妨害行為の禁止)
- 第1013条
- 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
- 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
- 前2項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。
解説[編集]
本条に反してなされた行為は、当然に無効となる。
参照条文[編集]
判例[編集]
- 第三者異議(最高裁判例 昭和62年04月23日)
- 遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前であつても、民法1013条にいう「遺言執行者がある場合」に当たる。
- [](最高裁判例 )
|
|