民法第1019条

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法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(遺言執行者の解任及び辞任)

第1019条
  1. 遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。
  2. 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。

解説[編集]

遺言執行者の指定は遺言者又は家庭裁判所が行なっており、解任であっても辞任であっても、「正当な理由」を要し家庭裁判所がそれを判断した上で解任又は辞任の承認をする。

参照条文[編集]

明治民法第1121条

  1. 遺言執行者カ其任務ヲ怠リタルトキ其他正当ノ事由アルトキハ利害関係人ハ其解任ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得
  2. 遺言執行者ハ正当ノ事由アルトキハ就職ノ後ト雖モ其任務ヲ辞スルコトヲ得

参考[編集]

明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第917条に継承された。

相続人カ無能力者ナルトキハ第千十七条第一項ノ期間ハ其法定代理人カ無能力者ノ為メニ相続ノ開始アリタルコトヲ知リタル時ヨリ之ヲ起算ス

前条:
民法第1018条
(遺言執行者の報酬)
民法
第5編 相続

第7章 遺言

第5節 遺言の撤回及び取消し
次条:
民法第1020条
(委任の規定の準用)
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