民法第1020条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
[編集](委任の規定の準用)
解説
[編集]準用のあてはめ
- 遺言執行任務の終了後の処分(第654条準用)
- 遺言執行任務が終了した場合において、急迫の事情があるときは、遺言執行者又はその相続人若しくは法定代理人は、相続人等利害関係者又はその相続人若しくは法定代理人が遺言執行任務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
- 遺言執行者が執行途中で死亡するなどで任務が中断した場合、相続人等が当該事務を継続してできるように、遺言執行者又はその関係者は、事務が引き継げるよう協力しなければならない。
- 遺言執行任務が終了した場合において、急迫の事情があるときは、遺言執行者又はその相続人若しくは法定代理人は、相続人等利害関係者又はその相続人若しくは法定代理人が遺言執行任務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
- 遺言執行任務の終了の対抗要件(第655条準用)
- 遺言執行任務の終了事由は、利害関係者の請求によるものでも遺言執行者の辞任によるものであっても、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。
参照条文
[編集]参考
[編集]- 明治民法において、本条には家督相続に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。
- 法定家督相続人ハ放棄ヲ為スコトヲ得ス但第九百八十四条ニ掲ケタル者ハ此限ニ在ラス
- 明治民法第1122条
- 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。
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