民法第102条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文[編集]

代理人行為能力

第102条
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。

改正経緯[編集]

2017年改正前

代理人は、行為能力者であることを要しない。

解説[編集]

代理人が行為能力に制限をうけている事項について代理行為をした場合、本人が代理人のした意思表示を行為能力が制限されていることを理由に取り消すことができないことをいう。本人に委任の責を負わせる趣旨である。一方で、本人に代理人選任の責を負わせることが適当でない場合もあることに鑑み、2017年改正により、本人が制限行為能力者で、その法定代理人が制限行為能力者である場合は取り消しうるものと定めた。

なお、代理権を授与した後に、代理人に後見開始の審判がなされた場合は代理権は消滅する(第111条)。


前条:
民法第101条
(代理行為の瑕疵)
民法
第1編 総則

第5章 法律行為

第3節 代理
次条:
民法第103条
(権限の定めのない代理人の権限)
このページ「民法第102条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。