コンテンツにスキップ

民法第103条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文

[編集]

(権限の定めのない代理人の権限)

第103条
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
  1. 保存行為
  2. 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

解説

[編集]

代理権の範囲は、法令や代理権の根拠となる契約の趣旨によって定まるのが通常である。 この規定は、代理権の範囲が不明な場合におかれた補充的な規定である。「権限の定めのない代理人」との表現だが、法定代理人のみならず任意代理人の場合も当然含まれる(なお、法定代理人であっても、代理権の範囲が定まっていない場合もある)。

権限の定めのない代理人の権限は、(1)保存行為と、「代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内」における(2)利用行為(3)改良行為の三種類に限定される。つまり、講学上の管理行為に限定され、処分行為には及ばないと説明される。

関連条文

[編集]

参考文献

[編集]
  • 我妻栄『新訂民法総則(民法講義1)』(岩波書店、1965年)339頁
  • 四宮和夫『民法総則(第4版補正版)』(法律学講座双書)(弘文堂、1996年)237頁

前条:
民法第102条
(代理人の行為能力)
民法
第1編 総則

第5章 法律行為

第3節 代理
次条:
民法第104条
(任意代理人による復代理人の選任)
このページ「民法第103条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。