民法第1033条
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第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
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(
w:贈与
と
w:遺贈
の減殺の順序)
第1033条
贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。
解説
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]
贈与財産は、相続開始前にすでに逸出しているためである。
参照条文
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]
前条:
民法第1032条
(条件付権利等の贈与又は遺贈の一部の減殺)
民法
第5編 相続
第8章 遺留分
次条:
民法第1034条
(遺贈の減殺の割合)
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民法第1033条
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