民法第1034条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(居住建物の費用の負担)
- 第1034条
- 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。
- 第583条第2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
改正経緯[編集]
2018年改正により新設。本条に定められていた以下の条項は、継承条項なく削除された。
(遺贈の減殺の割合)
- 第1034条
- 遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
解説[編集]
参照条文[編集]
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