民法第105条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(法定代理人による復代理人の選任)

第105条
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは 、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

改正経緯[編集]

2017年改正前、第105条には「復代理人を選任した代理人の責任」につき規定されていたが、同条は削除され、代わって以下の旧第106条が条文に改正を加えた上、条数が繰り上げられた。

法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第1項の責任のみを負う。

なお、削除された旧105条は以下のとおりであり、上記「前条第1項の責任」とは、復代理人の選任・監督責任を指す。

(復代理人を選任した代理人の責任)

  1. 代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
  2. 代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。

解説[編集]

法定代理人は任意代理人と異なり、本人の許諾なくして復代理人を選任できる。任意代理は本人が代理人の個性を恃んで選任したものであるが、法定代理人は必ずしもそのような関係はないため、自己の判断で復代理を選任できるという趣旨である。ただし、復代理人を選任することで、履行責任が制限されるものではない(2017年改正前からの趣旨、第104条解説参照)。ただし、急病などやむを得ない事由によって復代理人を選任した場合には、選任・監督についてだけ本人に対して責任を負う。

参照条文[編集]


前条:
民法第104条
(任意代理人による復代理人の選任)
民法
第1編 総則

第5章 法律行為

第3節 代理
次条:
民法第106条
(復代理人の権限等)


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