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民法第106条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文

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復代理人の権限等)

第106条
  1. 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
  2. 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

改正経緯

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2017年改正前、第106条には「法定代理人による復代理人の選任」につき規定されていたが、第105条「復代理人を選任した代理人の責任」が削除されたことに伴い、本条には以下の旧第107条の条文に改正(復代理人の権利義務の範囲が、「代理人と同一」から「その権限の範囲内」に縮減された)を加えた上、条数が繰り上げられた。

(復代理人の権限等)

第107条
  1. 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
  2. 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

なお、旧106条は以下のとおり、改正後については第105条を参照。 (法定代理人による復代理人の選任)

第106条
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。

解説

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復代理人は代理人の代理人ではないので、「本人のためにすること」を示して代理行為をする必要がある。

参照条文

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前条:
民法第105条
(法定代理人による復代理人の選任)
民法
第1編 総則

第5章 法律行為

第3節 代理
次条:
民法第107条
(代理権の濫用)
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