コンテンツにスキップ

民法第990条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
民法第1092条 から転送)

法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文

[編集]

包括受遺者の権利義務)

第990条
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。

解説

[編集]
包括受遺者は、相続人同様、積極財産だけではなく消極財産も引き受ける。

参照条文

[編集]

参考

[編集]
  1. 明治民法において、本条には家督相続に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。
    1. 国籍喪失者ノ家督相続人ハ戸主権及ヒ家督相続ノ特権ニ属スル権利ノミヲ承継ス但遺留分及ヒ前戸主カ特ニ指定シタル相続財産ヲ承継スルコトヲ妨ケス
    2. 国籍喪失者カ日本人ニ非サレハ享有スルコトヲ得サル権利ヲ有スル場合ニ於テ一年内ニ之ヲ日本人ニ譲渡ササルトキハ其権利ハ家督相続人ニ帰属ス
  2. 明治民法第1092条
    包括受遺者ハ遺産相続人ト同一ノ権利義務ヲ有ス

前条:
民法第989条
(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)
民法
第5編 相続

第7章 遺言

第3節 遺言の効力
次条:
民法第991条
(受遺者による担保の請求)
このページ「民法第990条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。