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民法第1006条

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民法第1108条 から転送)

法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)>民法第1006条

条文

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(遺言執行者の指定)

第1006条
  1. 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
  2. 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
  3. 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。

解説

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遺言者は遺言によって、遺言の内容を実現するために一定の行為を必要とする場合(例えば、遺贈、認知、相続人の廃除など)、それを行うために遺言執行者を選任する、又は、第三者に指定させることができる(明治民法第1108条由来)。なお、遺言の執行において、適正な執行を担保するため、遺言執行者を選任する遺言がない場合や死亡・辞任などで遺言執行者を欠いた場合には、家庭裁判所はこれを選任することができる(第1010条)。

参照条文

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参考

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  1. 明治民法において、本条には遺言による相続分の指定に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第902条に継承された。
    1. 被相続人ハ前二条ノ規定ニ拘ハラス遺言ヲ以テ共同相続人ノ相続分ヲ定メ又ハ之ヲ定ムルコトヲ第三者ニ委託スルコトヲ得但被相続人又ハ第三者ハ遺留分ニ関スル規定ニ違反スルコトヲ得ス
    2. 被相続人カ共同相続人中ノ一人若クハ数人ノ相続分ノミヲ定メ又ハ之ヲ定メシメタルトキハ他ノ共同相続人ノ相続分ハ前二条ノ規定ニ依リテ之ヲ定ム
  2. 明治民法第1108条
    1. 遺言者ハ遺言ヲ以テ一人又ハ数人ノ遺言執行者ヲ指定シ又ハ其指定ヲ第三者ニ委託スルコトヲ得
    2. 遺言執行者指定ノ委託ヲ受ケタル者ハ遅滞ナク其指定ヲ為シテ之ヲ相続人ニ通知スルコトヲ要ス
    3. 遺言執行者指定ノ委託ヲ受ケタル者カ其委託ヲ辞セントスルトキハ遅滞ナク其旨ヲ相続人ニ通知スルコトヲ要ス

前条:
民法第1005条
(過料)
民法
第5編 相続

第7章 遺言

第4節 遺言の執行
次条:
民法第1007条
(遺言執行者の任務の開始)
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