法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
(遺言による相続分の指定)
- 第902条
- 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
- 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
相続分が遺言で指定される場合について定めた規定である。
参照条文[編集]
このページ「
民法第902条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。