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民法第1007条

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民法第1109条 から転送)

法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)民法第1007条

条文

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遺言執行者の任務の開始)

第1007条
  1. 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
  2. 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

改正経緯

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2018年改正により、第2項を新設。

解説

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前条により、指定された者が就職を承諾したときから、遺言執行者の任務が開始する。当然、就職を拒絶することも可能でありこの場合、遺言執行者を欠くことなる。遺言執行者の有無により、相続の進行が大きく異なるため、就職の承認の遅滞について、利害関係者は次条により、就職の有無を催告することができる。
なお、前条に基づく家庭裁判所による言執行者の選任は、相手方の承諾を前提としたものであるので、このような問題は起きない。

参照条文

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明治民法第1109条

遺言執行者カ就職ヲ承諾シタルトキハ直チニ其任務ヲ行フコトヲ要ス

参考

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明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第903条に継承された。

  1. 共同相続人中被相続人ヨリ遺贈ヲ受ケ又ハ婚姻、養子縁組、分家、廃絶家再興ノ為メ若クハ生計ノ資本トシテ贈与ヲ受ケタル者アルトキハ被相続人カ相続開始ノ時ニ於テ有セシ財産ノ価額ニ其贈与ノ価額ヲ加ヘタルモノヲ相続財産ト看做シ前三条ノ規定ニ依リテ算定シタル相続分ノ中ヨリ其遺贈又ハ贈与ノ価額ヲ控除シ其残額ヲ以テ其者ノ相続分トス
  2. 遺贈又ハ贈与ノ価額カ相続分ノ価額ニ等シク又ハ之ニ超ユルトキハ受遺者又ハ受贈者ハ其相続分ヲ受クルコトヲ得ス
  3. 被相続人カ前二項ノ規定ニ異ナリタル意思ヲ表示シタルトキハ其意思表示ハ遺留分ニ関スル規定ニ反セサル範囲内ニ於テ其効力ヲ有ス

前条:
民法第1006条
(遺言執行者の指定)
民法
第5編 相続

第7章 遺言

第4節 遺言の執行
次条:
民法第1008条
(遺言執行者に対する就職の催告)
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