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民法第1009条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
民法第1111条 から転送)

法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文

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遺言執行者の欠格事由)

第1009条
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。

改正経緯

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2011年改正以前は以下のとおり、無能力者一般に遺言執行者となることを認めていなかったが、ノーマライゼーション理念から成年被後見人が遺言執行者となること認める改正がなされた。

無能力者及び破産者は、遺言執行者となることができない。

なお、本条は以下の明治民法第1111条を継承したものである。

無能力者及ヒ破産者ハ遺言執行者タルコトヲ得ス

解説

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参照条文

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参考

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明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第905条に継承された。

  1. 共同相続人ノ一人カ分割前ニ其相続分ヲ第三者ニ譲渡シタルトキハ他ノ共同相続人ハ其価額及ヒ費用ヲ償還シテ其相続分ヲ譲受クルコトヲ得
  2. 前項ニ定メタル権利ハ一个月内ニ之ヲ行使スルコトヲ要ス

前条:
民法第1008条
(遺言執行者に対する就職の催告)
民法
第5編 相続

第7章 遺言

第4節 遺言の執行
次条:
民法第1010条
(遺言執行者の選任)


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