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民法第121条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文

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(原状回復の義務)

第121条の2
  1. 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
  2. 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
  3. 第1項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする

解説

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平成29年改正により、新設。第3項は改正前民法第121条但書「ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。」の部分を受けた規定である。

無効な行為(取り消されたことにより無効となった行為を含む)に基づく債務の履行により給付を受けた者は、履行以前の原状回復の義務を負う。例えば、強迫により金銭の支払いがなされた場合や未成年が法定代理人の同意を得ずに買い物をし法定代理人が取り消した場合など、当該金員について支払い者は返金を請求できる。

法律行為が無効であれば、当該法律行為前の状況に戻すのは当然のことであるが、改正前には定めがなく、不当利得返還請求を援用していた。

この場合、善意者(行為が無効になることを知らなかった)は不当利得として現存利益のみを返還し、悪意者(無効になることを知っていた)は現存利益及びその利息を返還し、損害があるときはその損害賠償責任を負う。ただし、未成年者など制限行為能力者は、善意悪意にかかわらず現存利益分に限り返還義務を負う。

参照条文

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判例

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前条:
民法第121条
(取消しの効果)
民法
第1編 総則

第5章 法律行為

第4節 無効及び取消し
次条:
民法第122条
(取り消すことができる行為の追認)


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