民法第122条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(取り消すことができる行為の追認)

第122条
取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。

改正経緯[編集]

  1. 2017年改正で、但書「ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。」を削除。
  2. 2004年(平成16年)改正前の民法においては、追認の効果は「初ヨリ有効ナリシモノト看做ス」とされていたが、「取り消すことができる行為」は取り消されるまでは有効であるため、正確でないことから、現行のように改められた。

解説[編集]

追認の効果について規定。取消しは第119条により、遡及効を有するが、追認することにより取消権(形成権)は確定的に消滅し、当該行為が当初から有効であったことが確定する。この場合、取り消されることを期待した行為を当事者外に及ぼす余地はないため、第三者の権利侵害の場合については、従前から存在意義につき議論があり、2017年改正で削除された。

「追認したとき」と取り扱われるための要件については、民法第123条、民法第124条を参照。

  • 民法第120条(取消権者)

関連条文[編集]

参考文献[編集]

  • 我妻栄『新訂民法総則(民法講義1)』(岩波書店、1965年)398頁
  • 四宮和夫『民法総則(第4版補正版)』(弘文堂、1996年)221頁

前条:
民法第121条の2
(原状回復の義務)
民法
第1編 総則

第5章 法律行為

第4節 無効及び取消し
次条:
民法第123条
(取消し及び追認の方法)
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