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民法第128条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文

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条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)

第128条
条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。

解説

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参照条文

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前条:
民法第127条
(条件が成就した場合の効果)
民法
第1編 総則

第5章 法律行為

第5節 条件及び期限
次条:
民法第129条
(条件の成否未定の間における権利の処分等)
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