民法第127条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
条文
[編集](条件が成就した場合の効果)
- 第127条
- 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
- 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
- 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
解説
[編集]条件が付された法律行為の効果の発生時期について規定している。
参照条文
[編集]- 「第5節 条件及び期限」のうち「条件」に関するもの
- 期限
判例
[編集]- 土地所有権移転登記手続請求 (最高裁判例 昭和35年10月4日 民集 第14巻12号2395頁)
- 条件成就と認むべき事例。
- 土地および温泉使用権を陸軍傷病兵療養所のための敷地および鉱泉として陸軍省に寄附するにあたり、陸軍において将来右用途を廃止したときは無償で返還を受ける旨の特約があつた場合、終戦後陸軍省の廃止にともない、右土地等が大蔵省および厚生省に順次移管され、陸軍省廃止以来国立病院のため使用されているときは、前記特約にいう陸軍の用途廃止という条件は既に成就したものと認めるのが相当である。
- 農地売買契約無効確認等請求 (最高裁判例 昭和36年5月26日)民法第130条
- 農地の売買契約において「知事の許可を得ることを条件とする」ことの意義
- 知事の許可を得ることを条件として農地の売買契約をしたとしても、いわゆる停止条件を附したものということはできない。
- 知事の許可は右法律行為の効力発生要件、すなわち法定条件であり任意の条件とは異なる。
- 知事の許可を得ることを条件として農地の売買契約をしたとしても、いわゆる停止条件を附したものということはできない。
- 農地の売主が故意に知事の許可を得ることを妨げた場合と民法第130条の類推適用の有無
- 農地の売主が故意に知事の許可を得ることを妨げたとしても、買主は条件を成就したものとみなすことはできない。
- 法定条件に、民法第130条は類推適用されない。
- 農地の売主が故意に知事の許可を得ることを妨げたとしても、買主は条件を成就したものとみなすことはできない。
- 農地の売買契約において「知事の許可を得ることを条件とする」ことの意義
- 否認権行使請求事件(最高裁判例 平成16年7月16日)旧・破産法第72条2号(現・破産法第160条)
- 債権譲渡人について支払停止又は破産の申立てがあったことを停止条件とする債権譲渡契約に係る債権譲渡と(旧)破産法72条2号による否認
- 債権譲渡人について支払停止又は破産の申立てがあったことを停止条件とする債権譲渡契約に係る債権譲渡は,(旧)破産法72条2号に基づく否認権行使の対象となる。
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