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法学>民事法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
(条件の成否未定の間における権利の処分等)
- 第129条
- 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。
ここにおける処分とは贈与などを示す。
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