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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第1編 総則 (コンメンタール民法)
>
民法第139条
条文
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]
(期間の起算)
第139条
時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
解説
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]
参照条文
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]
前条:
民法第138条
(期間の計算の通則)
民法
第1編 総則
第5章 法律行為
第5節 条件及び期限
次条:
民法第140条
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民法第139条
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