民法第140条
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学>民事法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
条文[編集]
- 第140条
- 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
解説[編集]
判例[編集]
- 貸金並びに売掛代金請求 (最高裁判例 昭和33年06月06日)民法第404条
- 消費貸借における借主は、特約のない限り、契約成立の日から約定利息を支払うべき義務がある。
- 損害賠償請求本訴、同反訴(最高裁判例 昭和57年10月19日) 民法第138条,民法第724条
|
|