民法第140条

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法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文[編集]

第140条
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

解説[編集]

判例[編集]

  1. 貸金並びに売掛代金請求 (最高裁判決 昭和33年06月06日)民法第404条
    消費貸借における利息の発生時期
    消費貸借における借主は、特約のない限り、契約成立の日から約定利息を支払うべき義務がある。
  2. 損害賠償請求本訴、同反訴(最高裁判決  昭和57年10月19日) 民法第138条民法第724条
    民法724条所定の3年の時効期間の計算と初日の不算入
    民法724条所定の3年の時効期間の計算においては、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知つた時が午前零時でない限り、時効期間の初日を算入すべきではない。

前条:
民法第139条
(期間の起算)
民法
第1編 総則

第5章 法律行為

第5節 条件及び期限
次条:
民法第141条
(期間の満了)
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