民法第138条
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学>民事法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第138条
条文[編集]
(期間の計算の通則)
- 第138条
- 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
- 損害賠償請求本訴、同反訴(最高裁判決 昭和57年10月19日)民法第140条,民法第724条
- 民法724条所定の3年の時効期間の計算と初日の不算入
- 民法724条所定の3年の時効期間の計算においては、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知つた時が午前零時でない限り、時効期間の初日を算入すべきではない。
|
|