民法第138条

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法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)民法第138条

条文[編集]

(期間の計算の通則)

第138条
期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

  1. 損害賠償請求本訴、同反訴(最高裁判決 昭和57年10月19日)民法第140条民法第724条
    民法724条所定の3年の時効期間の計算と初日の不算入
    民法724条所定の3年の時効期間の計算においては、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知つた時が午前零時でない限り、時効期間の初日を算入すべきではない。

前条:
民法第137条
(期限の利益の喪失)
民法
第1編 総則

第5章 法律行為

第5節 条件及び期限
次条:
民法第139条
(期間の起算)
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