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民法第141条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第141条

条文

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(期間の満了)

第141条
前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

解説

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参照条文

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前条:
民法第140条
民法
第1編 総則

第5章 法律行為

第5節 条件及び期限
次条:
民法第142条
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