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民法第141条

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法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第141条

条文

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(期間の満了)

第141条
前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

解説

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参照条文

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前条:
民法第140条
【初日不参入】
民法
第1編 総則
第6章 期間の計算
次条:
民法第142条
【末日が法令による休日である場合の特則】
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