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民法第142条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)民法第142条

条文

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(期間の満了)

第142条
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

解説

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期間の末日が日曜日など休日に該当する場合の期間の算定方法の規定である。
「その他の休日」
  • 行政機関の休日に関する法律により、一般に以下の日も休日と取り扱われる。
    • 土曜日
    • 年末年始(12月29日〜1月3日)
  • その他特別法などの法律で定める日
「取引」とは広く法律行為を指し、商行為に限定されないと解されている。

参照条文

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判例

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  1. 過払金返還請求反訴事件(最高裁判決 平成11年03月11日) 民法第92条貸金業の規制等に関する法律第43条貸金業の規制等に関する法律(平成九年法律第一〇二号による改正前のもの)第17条利息制限法第1条1項,利息制限法第4条1項,貸金業の規制等に関する法律施行規則(昭和五八年大蔵省令第四〇号)第13条1項1号チ
    1. 貸金の元利金の分割払による返済期日が「毎月X日」と定められた場合にX日が日曜日その他の一般の休日に当たるときの返済期日の解釈
      毎月一回ずつの分割払によって元利金を返済する約定の消費貸借契約において、返済期日を単に「毎月X日」と定めただけで、その日が日曜日その他の一般の休日に当たる場合の取扱いが明定されなかった場合には、特段の事情がない限り、契約当事者間にX日が右休日であるときはその翌営業日を返済期日とする旨の黙示の合意があったことが推認される。
    2. 貸金の元利金の分割払による返済期日が「毎月X日」と定められた場合に貸金業の規制等に関する法律一七条に規定する書面に記載すべき「各回の返済期日」
      毎月一回ずつの分割払によって元利金を返済する約定の消費貸借契約において、返済期日を単に「毎月X日」と定めただけで、その日が日曜日その他の一般の休日に当たる場合の取扱いが明定されなかった場合において、契約当事者間にX日が右休日であるときはその翌営業日を返済期日とする旨の黙示の合意があったと認められるときは、貸金業の規制等に関する法律一七条に規定する書面によって明らかにすべき「各回の返済期日」としては、明示の約定によって定められた「毎月X日」という日が記載されていれば足りる。

前条:
民法第141条
(期間の満了)
民法
第1編 総則

第5章 法律行為

第5節 条件及び期限
次条:
民法第143条
(暦による期間の計算)
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